第3回-夫婦どちらの名義で物件を買う?

第3回-夫婦どちらの名義で物件を買う?

2016-05-25    05'45''

主播: LivAiA日语广播

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介绍:
公式サイトはこちら http://livaia.com/realestate/huuhu3/ ※今回は、リスナーからの質問にお答えいたします!上海在住のKさんよりお便りが来ました! Q: 夫単独名義と夫婦共有名義で買うのとではどちらがお得ですか? A: 基本的に不動産を購入する場合、その物件を購入するのに必要なお金を出した人の名義にするのがルールです。 負担割合=登記割合ですね。 ご主人様のみ働き手で、奥様に収入がない場合は100%ご主人様名義にする必要があります。 この場合で、もし、ご主人様と奥様が50%ずつの持分で登記してしまうと、奥様に対しての「贈与税」が発生します。 贈与額            税率          控除額 1,000万円以下        40%          125万円 1,500万円以下        45%          175万円 3,000万円以下        55%          250万円 3,000万円超         50%          400万円 税率が45%~55%は厳しいですね。 もし、純粋に奥様の貯金からお金を出したのであれば、その金額割合を登記するのは全く問題ありません。 住宅ローンを奥様と共同で組んだ場合はローン借入額の半分を奥様の登記にする事が出来ます。 ここで一つ、お得な豆知識がございます。 不動産贈与時に利用できる配偶者控除についてです。 婚姻期間が20年以上の夫婦において、『夫から妻へ』、『妻から夫へ』 など、いわゆる夫婦間での居住用不動産の購入、又は、その建築資金を贈与したときは、 2000万円までは贈与税がかからないという特例を『配偶者控除』と呼びます。 簡単にご説明すれば、夫婦間で居住用の不動産を購入するための贈与であれば2,000万円まで税金がかからないということです。 さらに、基礎控除額の110万円を加えれば、2110万円までは税金を払わずに配偶者に贈与可能です。 この特例を利用するためには、次の要件のすべてを満たす必要があります。 ①贈与者(贈与する人)は、婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間が 20 年以上である配偶者であること。 ②贈与を受けた財産は、国内にある居住用不動産又は国内にある居住用不動産の取得に充てるための金銭であること。 ③②の居住用不動産に現在居住している又は贈与を受けた年の翌年3月 15 日までに居住する見込みであり、かつ、今後引き続きこの居住用不動産に居住する予定であること。 ④過去に今回の贈与者からの贈与について、この特例の適用を受けたことがないこと。 以上、負担割合=登記割合の原則を覚えておいてください。 贈与税の配偶者控除は婚姻期間20年以上ですし、居住用不動産に限られます。投資用の物件の場合は使えません。 ですので、ローンを共同で組むのが一番の方法ですね。