結婚するときに夫婦別姓を選べない戸籍法の規定は憲法に違反するとして、ふだんは旧姓を使っているIT企業の社長などが国を訴えた裁判で、東京地方裁判所が25日判決を言い渡します。夫婦別姓をめぐって戸籍法の規定が憲法に違反するかどうか、争われたのは初めてで、裁判所の判断が注目されます。
東京のソフトウェア開発会社「サイボウズ」を経営する青野慶久社長(47)など男女4人は、戸籍法の規定で日本人が外国人と結婚するときには夫婦別姓を選べるのに、日本人どうしの結婚で選べないのは法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、国に対して合わせて220万円の賠償を求めています。
国側は裁判で、「戸籍法は民法の手続法であり、民法で認めていない夫婦別姓を実現させることは許されない」と主張しました。
夫婦別姓をめぐっては、別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかが争われた裁判で、平成27年に最高裁判所が、「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を1つにするのは合理性がある」などとして、憲法に違反しないという判断を示しています。
戸籍法の規定が憲法に違反するかどうかが争われたのは初めてで、裁判所の判断が注目されます。
判決は、25日午後1時すぎに、東京地方裁判所で言い渡されます。